第1章/総則
第1条(名称)
本会は、一般社団法人プラズマローゲン研究会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、下記に置く。
〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町6-18-6F
第3条(目的)
本会は、アルツハイマー病及び脳疲労の予防医学に関する研究の発展のため、会員相互が広く意見を交換し、かつ親交を深めることにより、医療の進歩に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 原則として年1回以上の研究集会を開催する。
- アルツハイマー病及び脳疲労の予防医学に関する研究資料の収集、他学会、研究会との知識の交流、講習会などの学術活動を行う。
- 会員名簿を発行する。
- その他目的を達成するための事業を行う。
- 非営利団体とする。
第2章/会員
第5条(種類)
本会の会員は、学術会員とする。
- 学術会員は、本会の趣旨に賛同する個人で、所定の会費を負担するものとする。
- 会員となるには、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、会費を添えて事務局に申し込む。
第6条(会費)
会費は、当分の間次のように定める。
- 学術会員 年額 10,000円
第7条(会員の資格喪失)
会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- 理由なく2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
第8条(退会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を世話人代表に提出しなければならない。
第9条(除名)
会員が次に該当する場合には、総会の議決を経て、世話人代表が除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本会の定款又は規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第3章/役員
第10条(役員)
本会には下記の役員を置く。
- 顧問 若干名
- 世話人会
世話人 若干名
世話人代表 1名、世話人副代表1名
- 事務局は世話人代表の所属機関に置く。
会計 1名
- 顧問は、世話人会の推薦、承認を得て世話人代表がこれを文書により委嘱する。とくに任期は定めない。
- 世話人は、会員中から選任され、世話人会を構成する。任期は2年とし再任を妨げない。
- 世話人会は推薦により世話人代表を選出する。
- 世話人代表は必要に応じて世話人会を召集する。
第4章/運営
第11条(運営)
本会の運営は、世話人会が行う。
- 世話人会は、必要に応じて世話人代表が召集する。
- 世話人会は、顧問、世話人代表、会計監査、会員の入会、研究会の開催などの重要事項について審議する。
- 世話人会は、幹事、会計を選出し、会務に当たらせる。
第12条(研究会会長)
研究会会長は世話人会が選出し、世話人代表がこれを委嘱する。
- 研究会会長は、研究集会を開催する。
第13条(年次報告)
世話人代表は年度末に次の報告を行う。
- 事業計画並びに事業報告、収支予算並びに決算
- 財産目録(会費、寄付金、その他)
- 世話人会で必要と認めた事項
- その他
第14条(事務)
本会の事務的事項の処理は、世話人代表が会計に委嘱することができる。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、その年の12月末日に終わる。財産は銀行預金として事務局に保管する。
付則
- 本会則は世話人の1/2以上の賛成をもって変更することができる。
- 本会則は2014年5月27日より施行する。